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2月5日は
愛知県知事選挙の
投票日です!

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投票日ではなくても、期日前投票や不在者投票などの制度を利用して投票できます。

今回は日本のさまざまな投票制度を独断でご紹介します。

  1. まずは投票の基本を
    確認しましょう

基本は
投票日に投票所へ

投票箱と投票者
  • 投票する人:18歳以上でその選挙の選挙権がある人
  • 時間:投票日の午前7時~午後8時(場合によって変更有)
  • 場所:選挙人名簿登録地の自治体が定める投票所
  • 投票対象:その選挙の候補者
  • 必要なもの:投票所入場整理券(なくても本人確認書類を持っていれば投票できます)
  • 同伴者:子どもや補助者・介護者は一緒に投票所に入れます。
  • 代理投票と点字投票:文字を記入することができない人は、申請すると補助者がついて代理記入してくれます。投票所には点字投票用の投票用紙や点字器の用意もあります。
  • 参考:総務省>投票

基本は大丈夫ですか?
では、それ以外の投票方法について見ていきましょう。

  1. 期日前投票制度
  2. 不在者投票制度
  3. 特例郵便等投票制度
  4. 在外選挙制度

期日前投票制度

家族で旅行

投票日に用事があり都合が悪い人は、投票日前に投票をすることができます。

  • 投票期間:その選挙の公示日または告示日の翌日から投票日前日までの間
  • 投票場所:期日前投票所。基本の投票所とは異なります。
  • 投票時間:午前8時30分~午後8時

必要なものや同伴者などは、投票日に投票をおこなう場合と同じです。

参考:総務省>期日前投票制度の創設について

不在者投票制度

以下の人は不在者投票制度を利用できます。基本的に事前の手続きが必要なので、期間の余裕をもっておこなうことが大切です。

名簿登録地以外に
滞在している人

出張に行く人

まず、名簿登録地の自治体の選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等必要書類を請求します。次に交付された書類を未開封・未記入のまま持って、滞在地の自治体の選挙管理委員会に出向きます。

指定病院等に
入院している人

入院患者

病院長等を通じて名簿登録地の自治体の選挙管理委員会に投票用紙等必要書類を請求します。投票は病院長等が管理する場所でおこないます。

「特定国外派遣組織」に
所属していて、
国外に滞在している人

自衛隊員

組織の代表者を通じて名簿登録地の自治体の選挙管理委員会に投票用紙等必要書類を請求します。投票は組織の代表者が管理する場所でおこないます。

参考:総務省>国外における不在者投票制度の創設について

身体障害者手帳か
戦傷病者手帳を
持っている人で、
特定の障害のある人。
また介護保険の
要介護状態区分が
「要介護5」の人

車いすの女性

まず、名簿登録地の自治体の選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等必要書類を請求します。次に投票用紙に自宅等で記入し、郵便等によって選挙管理委員会に返送します。障害のため自力で記入できない場合は、あらかじめ代理記入する人(選挙権を有する者に限る)を選挙管理委員会に届け出ることで、代理記入することができます。

参考:総務省>郵便等による不在者投票制度について

特定の船舶や
政令で定める船舶に
乗船する船員

漁師

基本は「特定国外派遣組織」に所属している場合と同じように代表者(船長)の管理下で投票できますが、船長が不在の場合はファクシミリを使った投票ができます。ただしその場合、出航前に名簿登録地の選挙管理委員会に請求してファクシミリ用投票送信用紙を手に入れておく必要があります。また帰港後に投票用紙を選挙管理委員会に郵送する必要もあります。

参考:総務省>洋上投票の対象の拡充について

南極地域で
国の科学的調査に
かかわる人

南極観測隊

特定船舶等の洋上の船員と同じように、ファクシミリを使った投票ができます。

特例郵便等投票制度

新型コロナ

新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて、隔離期間のため投票日の投票も期日前投票もできないと見込まれる人は特例郵便等投票をすることができます。投票日4日前までに、名簿登録地の選挙管理委員会に、保健所等から交付された外出自粛要請等の書面とともに投票用紙を請求し、交付された投票用紙を自宅等で記入し郵便等で送付します。

参考:総務省>特例郵便等投票

在外選挙制度

海外在住者

海外居住者は国政選挙に投票することができます。在外選挙人名簿に登録される必要があるので、出国前に最終住所地の選挙管理委員会か、出国後に在外公館にて手続きをします。登録されれば在外公館から知らせがあり、在外公館で投票する方法や郵便等で投票する方法などがあります。

参考:総務省>在外選挙制度について


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